補助金には補助の対象にならないと要領に記載されている経費があります。
これを補助対象外経費といいます。
いろいろな補助金がありますが、それぞれ補助金の内容・趣旨が違い、補助の対象となる経費が違うため、補助対象外経費もそれぞれ違ってきます。
補助事業以外に使う経費
補助金というのは、単に事業者さんを助けるためのものではありません。
助けるためのものだけであれば、使い方はある程度自由にしても問題ないと思いますが、補助金には国や地方公共団体等の政策目標の実現のため、という側面もあります。
例えば、
革新的な取り組みが必要な「ものづくり補助金」で、単に設備更新が目的で機械を購入するのは不採択になると思います。革新的な取り組みを行うために最先端の機械を購入する場合なら採択の可能性があります。
これは、革新的な取り組みを促して国(や地方自治体など)全体の生産性や付加価値を向上するという政策目標があるからです。
つまり革新的な取り組み(政策目的に合致した補助事業)に使う機械などに補助金を支払われ、補助事業以外に対する経費は補助対象にはなりません。
まあ、補助事業以外の経費が補助対象外なのは考えてみれば当たり前なのですが、「補助事業以外にも使える経費」も補助対象外になる可能性が高いので、気をつける必要があります。
補助事業以外にも使える経費
ここからは少しややこしくなるのですが、補助事業以外でも使える経費は、補助対象外経費となる可能性が高いです。
多くの補助金ではパソコンやプリンター、事務用品、自動車等は補助対象外となっています。
これは、「汎用性がある」という言い方をしますが、つまりいろんなことに使えるので、補助事業以外の事業や仕事に使えてしまうから補助対象外になっていることが多いです。
たとえ、補助事業以外の事業には使わないとしても、使うことが可能であれば補助対象外となる可能性があります。汎用性があるかどうかが問題になるのであって、実際に他の事業に使うかどうかが問題になるのではありません。
やはり、補助金の原資は税金なので、「あなたを信用して補助事業以外には使わないと認めます。」ってわけにはいかないのです。
同じようにソフトウェア。
ソフトウェアでもエクセルやワードなどの一般的に使われるソフトウェアは、汎用性があるため補助対象外であることが多く、専用のソフトウェア(例えば、補助対象の最新機械で使う専用のソフトウェア、補助事業のためのCADソフトなど)は汎用性が無いため補助対象となっていることが多いです。
この「汎用性がある」かどうかは判断が難しいため、確実に補助対象であることが明確でないなら、自分自身で判断せずに、この経費は補助対象になるかを補助金の事務局に確認することが必要です。
補助対象か対象外か 事前に調べることが大切
補助事業で使うものか、汎用性があるものか、の他にもいろいろ補助対象になるかの基準はあります。
例えば、原材料費は、販売するための原材料は対象外・試作で使い切る分には対象、という補助金が多いです。
これは、販売で原材料費を回収できるのに、補助金をもらうと二重の収益になるからであると推察します。
租税公課や役所に支払う経費(登録料など)も対象外であることが多いです。
これは、国や自治体に支払う経費を国や自治体が補助するということになるからであると推察します。
確かに、これらは補助金として補助をするにはふさわしくないと思いますね。
最初に記したように、補助対象経費であるか、補助対象外であるかは補助金によって違います。
申請する補助金の要領をよく読んで理解することが大事ですが、
それでも明確に判断できない場合は、自分で判断せずに、補助金事務局に問い合わせることが重要です。
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