上村行政書士事務所 代表プロフィール
上村 賢(うえむら さとし)
1968年生まれ、京都府出身。行政書士・中小企業診断士・経営革新等支援機関
京都市立伏見工業高校卒、中小メーカーに勤務。現場責任者となった後、マネジメント知識や企業の法律知識の必要性を痛感し、行政書士資格や中小企業診断士資格にチャレンジする。両資格通算で7年にわたる不合格期間を経て両資格を取得。その後独立し、上村行政書士・中小企業診断士事務所を開設。同時に公的企業支援機関でリスケ(借入金の返済に窮した企業の返済計画の再構築)や補助金の受付・審査業務に従事する。多くの事業者が補助金を有効活用できていない現状を痛感し、補助金を業績向上につなげるコンサルタントとして活動中。
詳しいプロフィールを見る
補助金専門行政書士として私が伝えたいこと
補助金獲得だけを目指しません。
補助金の獲得を目指すのは勿論のこと、その補助金により貴社の経営革新・経営改善が進み業績を向上させることを第一とします。
「補助金を使って設備投資を行ったが使いこなせずに宝の持ち腐れになっている」「補助金を獲得できる事業計画を作ったが、いざ実行段階になると自社では実行不可能であった」等の事例は意外に多くあります。
補助金獲得を無駄にしないために、補助金獲得後も貴社を徹底サポートします。
地域密着だから 密なご支援で徹底サポート
補助金には思わぬ落とし穴があります。一例として、補助金の対象となる設備等の購入は銀行振込しか認められなかったり、集客のためのチラシはその補助金で認められている事業期間内に配られた分だけ補助金の対象になる等があります。ある補助金では認められてもこの補助金では認められないといったこともあり、補助金に採択されても肝心の補助金を受取れない事も珍しくありません。このようなことを避けるため当事務所は申請の準備段階からの徹底サポートを行います。
貴社にとっての最良の選択肢をご提案します
補助金を実施するのは国や地方公共団体です。単に事業者を助けるために補助金があるのではなく、補助金により政策実現を図ることも補助金の目的です。各補助金によりその目的が違うため、貴社の事業計画がどれほど素晴らしくても、その内容が補助金の目的に合致しなければ採択されません。
貴社にとって最適な補助金をご提案すると共に、補助金の採択確率が低い場合や補助金申請が最良の方法ではないと考えられる場合は補助金への申請を止めるようご助言することもあります。
気になるご支援内容や料金は
お気軽にご相談ください
貴社の目的に合った補助金や、その補助金の申請方法、申請に関する注意事項、などをお伝えしています。
補助金にご興味のある方は無料メール相談を行っています。随時開催しているセミナーにもご参加ください。
お問合せはお気軽にこちらからどうぞ
無料ご相談から補助金獲得までの流れ
- ご相談は無料です
ホームページのお問合せフォームからご連絡頂ければ、当事務所からご連絡いたします。
- 補助金支援プランのご提案
お客様の事業内容をお伺いし、補助金支援プランをご提案します。
- お見積り・ご契約
お見積り以外のお支払いは一切不要です。
- 補助金申請
事業計画をはじめとした申請書類を作成し、申請します。
- 事業の実施と実績報告の提出
補助事業の実施と実績報告までトータルでサポートします。
- 補助金の獲得
実績報告の審査を経て補助金額の確定通知が送られてきます。請求書を提出し、補助金が振り込まれます。
詳しい流れはこちらから
よくある質問
Q:補助金申請~獲得までの手順は?
A:補助金申請・採択後に設備導入やその支払いを完了させて実績報告を行います。実績報告が適正と判断されれば補助金額が確定し、補助金が支払われます。
Q:補助金の採択を受けても補助金が支払われないことがあると聞いたが?
A:実績報告で適正でないと判断されれば、補助金が減額されます。具体的には高額な設備投資等の経費を現金で支払っていたり、定められた事業実施期間内に経費が支払われていなかったり、という例が多いです。
補助金ごとに条件が定められているのであらかじめ確認することが必要です。
Q:補助金は年々難しくなっていると聞く、専門家に頼まないと採択されないのか?
A:補助金が難しくなっているのは事実ですが、必ずしも専門家に頼まないと採択されないという事ではありません。ただ、補助金は同じ事業者が何度も申請する傾向にあり、慣れている事業者とそうでない事業者では申請書のクオリティに差があるのは事実です。専門家に依頼されると、高いクオリティの申請書になるのは間違いありません。また、補助金申請には多くの時間が必要なため、専門家のサポートを受けたほうが本業への影響を最小限に抑えられ、圧倒的にコストパフォーマンスが有利です。
質問とお問合せはこちらから
補助金申請の一般的な流れ
コロナ禍で各種補助金や助成金、給付金が事業者支援のために募集されています。
そのため、今までに補助金に関心が無かった経営者さんも補助金に関心を持たれるようになってきました。
一方、補助金への理解不足のままで応募されて、不採択となったり、採択されても実績報告で躓いて補助金を受取れない事例も非常に多くなっています。
ここでは補助金申請の一般的な流れをご説明します。
補助金申請
補助金申請の目的は、補助金を獲得して投資に対する負担を軽減することです。
設備への投資や広告宣伝への投資等がその対象ですが、補助率2/3の補助金ですと、自社の事業資金からの負担が投資額の1/3に抑えられ、事業者さんにとっては非常に魅力的です。
一方、補助金には募集期間が定められていて、1年中募集されているわけではありません。
例えば、新規事業を始めるための設備投資のために補助金に申請したいが補助金の募集は行われていない場合、補助金募集開始まで待つとビジネスチャンスを逃す可能性があります。
補助金に応募するかを諸般の事情を考えて決定する必要があります。
募集要項の確認
補助金の募集が開始されると同時に募集要項が公開されます。要項は補助金に応募するためのルールブックです。内容を把握して補助金に応募する必要があります。
補助金にはそれぞれ目的があります。まず、その補助金の目的が自社の事業と合致しているか、確認します。
最新の設備を導入するための補助金で、最新でない設備の導入を申請しても採択される可能性は非常に低くなります。
その他、特に以下の点は確認しましょう。
①対象事業者
自社が補助金の対象であるか。
組織形態(株式会社・有限会社・個人事業主・NPO法人等)、企業の規模(大会社・中小企業・個人事業主等)等により対象が決められています。
②事業実施期間
ここで言う事業とは補助金の対象となる設備等の発注・納品・経費の支払いまでのことを言います。事業実施期間外に発注・納品・経費の支払いを行うと、その設備の購入費は補助金の対象となりません。
③対象経費
補助金の対象となる経費の支払いはどのようなものであるのかを確認します。
設備投資でパソコンを購入したいがパソコンは対象経費として認められるのか?(購入する品物やサービスが補助対象かどうか)、現金で購入したいが現金払いは対象経費として認められるのか?(支払い方法)等。
④申請方法
主に申請書類を郵送で送る場合、電子申請で行う場合、どちらでも申請できる場合の3つがありますが、徐々に電子申請に切り替わっています。電子申請の場合は、アカウントを登録したり、IDを取得したりと事前の準備に時間が借る場合がありますので注意が必要です。
事業計画の検討・作成
事業計画書が先にあり、その事業計画を補助金申請書に落とし込むのが最良です。
しかし、事業計画が社長さんの頭の中だけにある、補助金を使って設備を導入すると効果があるのは分かっているが事業計画まで考えていない等、
事業計画書として形になっていないことがほとんどです。
補助金審査は事実上、事業計画の審査です。補助金の趣旨に合致し、補助金審査員にも分かりやすく、説得力・実現可能性のあるい事業計画が必要です。
申請書作成のための資料集め
事業計画書以外に決算書、登記簿、開業届、経営者の身分証明書等の書類が必要な場合があります。その他補助金によって必要な書類が違いますので募集要項で確認し、直ぐに取得できない書類があるかもしれませんので余裕をもって準備することが必要です。
申請
申請に必要なすべての資料・書類が揃ったら申請を行います。前述のように、郵送、電子申請が主ですが、地方自治体の補助金では窓口への持参の場合もあります。
採択
補助金申請の採択結果は、主だった国の補助金の場合、まずWEB上で公開されます。地方自治体の補助金の場合、交付決定通知という通知が郵送されてくることが多いです。HPで公開される補助金の場合も、後に交付決定通知が送られてきます。
補助金に採択され、交付決定通知を受け取ると、もう補助金が手に入ると思われる方が多いのですが、そうではありません。採択を受けてから事業を実施(補助金の対象となる経費の支払い。つまり設備を購入したりHPを作成したり。)します。その事業の実施結果を報告(実績報告)し、適切に事業が実施できていた場合に補助金が支払われます。つまり、採択・交付決定を受けても適切に事業を実施できていなければ補助金が減額されたり、最悪の場合は補助金が支払われないという事もありえます。
補助金事業の実施(採択後)
原則として、補助金の対象となる経費の支払い(設備の購入等)は交付決定通知が届いてから行います。
補助金には事業実施期間が定められていて、多くの場合は交付決定通知が出た日がスタートです。その期間内に発注・納品・支払いが行われていなければなりません。
そして、事業の完了(補助金の対象となる設備等の購入等が終わった時)後には実績報告を行う必要があります。
その実績報告で適正な支出と認められて始めて受け取れる補助金の額が決まります。
補助事業の実施
補助事業の実施(補助金の対象となる設備投資等を行う)には、注意が必要です。
間違った方法で補助事業を実施すると、せっかくの補助金が支払われない可能性があります。
注意点として主だったものは・・・
①補助事業期間 補助金には事業期間というものが定められています。例えば、事業期間が交付決定通知を受け取ってから1年間というように、期間が決められていて、
その期間内に、補助金の対象となる設備等の発注、納品、支払いを済ませる必要があります。
設備を購入したが、支払いした日が事業期間を過ぎていたらその設備の購入費用は補助金の対象となりません。
②支払い方法 銀行振込での支払いでないとダメ、とか、現金払いの場合は10万円まで、とか、支払い方法に制限がかけられていることが多いです。理由としては、領収書の偽造など、現金払いの場合は客観性に乏しいという事でしょう。振り込みの場合、金融機関が間に入って記録も残るので、客観性があります。では、カード払いは?手形は?等、色々なケースがあり、補助金によってルールが違うので、事前によく確認する必要があります。
③事業の変更 補助金申請の時には、Aという設備を購入するつもりであったが、Bという設備のほうが効果があることが分かったため、Bを購入したい。という場合、購入する物の変更は認められるのか? これも補助金によって違います。Aという設備ではなく、A´くらいの変更ならOKという場合もありますし、BでもOKという場合もあります。また、補助金には変更申請という制度があることが多く、購入したいものを変更する場合には変更申請を行い、認められればOKという場合が多いです。勝手に判断せずに、変更したい場合は、購入前に補助金事務局に問合せましょう。
実績報告
補助事業の実施が終わると、補助事業の報告を行います。これが実績報告です。完了報告とか、実績完了報告とか呼び名は様々です。
所定の実績報告書に購入した設備等の内容、金額等を記載し、報告するのですが、証拠書類として、設備を購入して代金を支払った時の振込依頼書や振込明細(現金払いの場合は領収書)、発注書、請求書や納品書(購入した物の明細が分かる資料)、成果物として購入した物の画像等も一緒に提出します。
その内容を補助金事務局が確認して、補助金額を最終的に確定します。
補助対象にならない物を購入していた、支払い方法が認められていない支払方法であった等の問題があると、補助金額が減額されます。交付決定の金額は、あくまで「ルールどおりに事業を行い、それが証明されれば受け取れる仮の補助金額」ということです。
確定通知
実績報告を提出すると、その内容を検査され、補助金として受け取れる金額が決まります。その金額が通知されるのですが、それを確定通知と言います。
確定通知と一緒に補助金の請求書が送られてくるのが一般的です。
補助金の受け取り
請求書に内容を記載し、多くの場合は補助金を受け取る口座の通帳の写しを添えて補助金事務局に提出します。補助金が指定の口座に振り込まれます。