経営力向上計画は小規模事業者持続化補助金等の加点項目になっています。
設備投資を行った場合、即時償却が可能となりますので、ものづくり補助金や再構築補助金等で設備投資を行った場合も経営力向上計画の認定を受けておくとよいでしょう。
後日紹介する先端設備導入計画とあわせて設備投資を行う際には認定を受けられることをお勧めします!
経営力向上計画とは?
経営革新計画と同じく中小企業経営強化法で定められた事業計画の認証制度です。
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
(経営力向上計画策定の手引きより)
イマイチよくわかりませんが、もう少し具体的に見ていきましょう。
- 税制措置
生産性を高めるための設備を取得した場合、中小企業経営強化税制により即時償却又は所得額の10%の税額控除が選択できます。
他社から事業を承継するために土地・建物を取得する場合、不動産所得税の軽減措置を利用できます。
経営力向上計画に基づき株式等を取得し、事業年度末まで引き続き保有している場合、取得価額として計上する金額の一定割合の金額を準備金として積み立て、損金算入できます。据え置き期間(5年間)経過後は5年の均等割りで益金に算入されます。 - 金融支援
設備投資について、日本政策金融公庫から融資を受けることが出来ます。
信用保証協会の信用保証枠の拡大・追加保証
食品等流通合理化促進機構による債務保証
日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット・クロスボーダーローン
その他 - 法的支援
事業承継等を行う場合、許認可をそのまま引き継ぐことが出来ます。
その他
いろいろな支援策がありますが、経営力向上計画の認定を目指す理由として一番多いのは、「設備の即時償却又は取得価額の10%の税額控除」であると思います。
経営力向上計画の認定
経営革新計画は認定を受けるために10枚程度の経営革新計画を策定する必要がありますが、経営力向上計画の申請様式は3枚程度で、経営革新計画に比べて簡易的な内容となっています。
申請はGビズIDを利用した「経営力向上計画申請プラットフォーム」から行う電子申請です。
※申請先によっては郵送での申請です。
経営力向上計画で設備を購入する(税制措置を受ける)場合は、「工業会による証明書」または「経済産業局による確認書」の取得が必要です。
工業会による証明書は、設備を取得する販売店やメーカー等に問い合わせれば発行してくれます。
経済産業局による確認書は経済産業局に発行の申請が必要ですので、少し手間と時間がかかります。
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