事業再構築補助金の第10回公募要領にて、
事業計画は必ず申請者自身で作成してください。という一文が入りました。
これはどういう意味でしょうか?審査にどのように影響が出るのか?
そもそも申請者自身で作成したことをどのように証明するのか?
以前から問題になっていたのは、コンサルタントや支援者が事業計画を全て考えて申請し、
申請者さんは事業計画の内容を知らない。というような笑えない話があるということです。
申請者さんが事業計画を知らなくてどのように実行するのか?
それは申請者さんの事業計画と呼べるのか?
一部の?(多数の?)補助金コンサルタントは補助金申請を丸投げて受託していますし、
申請者(依頼者)さんはメール等での資料提供のみでコンサルタントと一度も会わずに補助金申請ができてしまう。
ここ数年のコロナ禍で、事業者支援のため補助金が増え、補助金のブームのようになりました。
補助金不正のニュースもちらほら。
財政制度等審議会では、補助金が一部リピーターのものとなっていたり、補助金を受け取った企業の成長率が低いと指摘されたこともありました。
申請者さんが主体となって、成長できる・実行が可能で効果が見込める、きっちりした事業計画を立てて、それを実行するための補助金であるということを考えると、今回の一文は至極当然ではあります。
当事務所では、事業者さんの補助金申請をサポートしますが、丸投げの申請はお断りしています。
今まで通りの、申請者さんが主体の二人三脚での伴走支援を行っていきます。
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