再構築補助金(第6回)公募要領公開(対象事業者)

事業再構築補助金(第6回)の公募要領が公開されました。
この補助金は、ウィズコロナ・ポストコロナ時代への対応のために新分野展開、業態転換、事業・業種変換、事業再編、これら取り組みによる規模の拡大 などを行う中小企業等を支援するものです。
既存事業の売上拡大や生産性向上等は対象にはならないので注意が必要です。

再構築補助金は対象事業者や事業類型が複雑ですので、何回かに分けてご説明します。

対象となる事業者は?

事業再構築補助金は、中堅企業という概念があります。
これは、中小企業から規模を大きくして中堅企業に育って欲しいという国の方針からくるものです。

そのため、対象事業者が3つの類型に分かれています。
①中小企業者 ②中小企業者等に含まれる中小企業者以外の法人 ③中堅企業 です。
それぞれの類型によって補助率が変わってきますので、ご自身の事業がどの類型に当てはまるのかご確認ください。

①中小企業者

業種 資本金 常時使用する従業員数
製造業・建設業・運輸業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業
(ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業を除く)
5000万円以下 100人以下
小売業 5000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5000万円以下 200人以下
その他の業種(上記以外) 3億円以下 300人以下

資本金又は従業員数が上記以下の会社または個人 資本金と従業員数のどちらかが要件を満たしていればOKです。
※従業員数には、日雇い・2か月以内の短期従業員・ある季節だけに(4か月以内)働いてもらう従業員・使用期間中の従業員は含まれません。
「みなし大企業」は、申請できません。 みなし大企業は以下となります。
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
(6)応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業
※(6)は中堅企業者として申請可能です。

 

②「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人

・中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人
企業組合 協業組合 事業協同組合 事業協同小組合 商工組合 協同組合連合会 その他特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
・法人税法別表第二に該当する法人
一般社団法人 一般財団法人(※1) その他組合、協会、連合会等の業界団体が該当しています。
・農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人
・税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)であること(※2)。
※1 一般財団法人、一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象。
※2 法人格のない任意団体(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合)、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。
※政治団体や宗教法人などの団体も補助対象となりません。

 

③中堅企業等

1.会社若しくは個人又は法人税法別表第二に該当する法人(※1)、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であって、下記の(1)~(3)の要件を満たす者であること(※2)。
(1)中小企業者、「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人」に該当しないこと。
応募申請時点において、直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者は、中堅企業等となります。
(2)資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満の法人であること。
(3)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000 人以下であること。
※1 一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となります。
※2 法人格のない任意団体(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能)、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりませ
ん。また、日本経済の構造転換を促すことを目的とする本事業の趣旨から、政治団体や宗教法人などの団
体も補助対象となりません。
※3 ア【中小企業者】(6)に該当する中小企業者は中堅企業として扱います。
※4 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解
雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される
者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。

2.中小企業等経営強化法第2条第5項に規定するもののうち、以下(1)~(3)のいずれかに該当するものであって、「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人に該当しないもの
(1)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
(2)酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
(酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会の場合)
その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であるものであって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
(酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の場合)
その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
(3)内航海運組合、内航海運組合連合会
その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
(4技術研究組合
直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。
・中小企業等経営強化法第2条第5項第 1 号~第 4 号に規定するもの
・企業組合、協同組合

 

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