海外から外国人材を受入れる際に、新型コロナウイルス感染症の水際対策としてのホテル待機に係る宿泊費用が補助されます。
予算の範囲内で支給される補助金ですので、募集の要件に合致し、提出書類に不足や不備が無ければ原則として給付されるものと思われます。
外国人材を雇用しておられる事業者さんには、使い勝手の良い補助金です。
対象となる事業者は?
府内に所在する事業所(事業所なので、本社が他府県でも良いものと思われます。)で、外国人材を雇用する中小事業者及びその他の法人
※みなし大企業は不可
※国または地方公共団体から出資を受けていない者
①中小企業者及びその他の法人
業種 | 資本金 | 常時使用する従業員数 |
製造業・建設業・運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 (ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業を除く) |
5000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5000万円以下 | 200人以下 |
その他の業種(上記以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
組合・連合会 | 中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人 企業組合 協業組合 事業協同組合 事業協同小組合 商工組合 協同組合連合会 その他特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの |
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医療法人・学校法人・社会福祉法人 | 常時使用する従業員が100人以下 | |
一般社団法人・公益社団法人 | 直接⼜は間接の構成員の3分の2以上が中⼩企業者であり、かつ、上記1〜8の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 | |
一般財団法人・公益財団法人 | 上記の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下 | |
その他法人 特定非営利活動法人など | 上記の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下 |
②補助対象となる外国人材
下記条件(1)~(3)をすべて満たす者
(1)在留資格が次のいずれかであること
教授、芸術、高度専門職、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、特定活動
(2)府内の事業所に雇用されること
(3)令和4年3月1日以降に日本に入国した者であること
補助金額は?
補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
宿泊費 ※食費や移動費等は対象外 |
1/2以内 | 1人1泊当たり3,750円 ※宿泊日数は国が示す経過観察措置期間が上限 |
受付期間 補助対象期間は?
補助対象期間 令和4年3⽉1⽇(火曜⽇)から令和5年2⽉28⽇(⽕曜⽇)
※この期間内の宿泊費が対象となるということです。
令和4年4月1日(木曜日)から令和5年2月28日(火曜日)消印有効
※宿泊施設の支払いが終わってからの申請となります。
京都府のホームページは下記です。
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